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売却の流れ

不動産の売却を思いついたら、お気軽にご相談下さい。
お売りになる目的、時期など明確でなくてもご相談できます。
とりあえずおおよその価格が知りたい場合は、簡易査定という方法もあります。
 
実際に売却を希望される不動産の現地へ足を運び周辺環境や室内をチェックします。
なるべく具体的な情報が記載された資料(購入時の資料、権利証書、建築確認書)の用意をお願いします。
権利関係や法令上の問題(特に調整区域の場合は建築可能かどうか)も調査します。
もちろん査定、調査は無料でおこなっています。併せて、税金相談等も承ります。
無料売却査定のご依頼はこちらからどうぞ。
 
媒介契約とは、所有する不動産の売却を不動産会社に依頼するときに結ぶ契約です。
査定を参考にしながら、売主様と相談して売り出し価格(媒介価格)を決めます。媒介契約には①専属専任媒介②専任媒介③一般媒介の3種類があります。
この媒介契約の締結をもって、正式な依頼となりますから販売活動を開始します。
 
主な販売活動としまして、
①当社の購入希望者に紹介
②インターネットの検索サイトに掲載
③新聞折込チラシ
④近隣住戸にチラシを投函
⑤オープンハウスの開始、現地看板の設置
⑥不動産流通機構(レインズ)に登録し、他社にも幅広く情報提供
販売活動及び広告に要する費用はすべて当社が負担します。

 
購入希望者から購入価格、引き渡し時期、引き渡し状況等の掲示があります。
売主様は掲示された条件を確認し不動産会社と相談して、不動産会社が購入希望者と条件を調整していきます。
 
条件面の合意に至りましたら、不動産売買契約を交わします。売買契約書等の書類は当社が用意します。売買契約と同時に買主様より手付金を受領します。
売買契約を交わした後は、売主様は物件を引き渡すための準備が必要です。
・境界の明示(土地の場合、隣地・道路との境界を明示する義務があります。)
・抵当権の抹消手続き(物件が銀行等の抵当に入っている場合、事前に銀行等に連絡して抹消手続きの準備をします。)
・引越(物件にお住まいの場合、引き渡しまでに引越を済ませます。)
 
残代金の受領(一般的には銀行でおこない、売主様の指定する銀行口座に振込するケースが多いです。)
物件の引渡し(鍵、取扱説明書等を買主様に引き渡します。)
買主様に所有権移転登記申請(司法書士が立会して、登記の代行を委任します。)
固定資産税の清算金(固定資産税等を日割り計算により買主様と清算します。)
諸経費の支払い(媒介報酬料(仲介手数料)、登記関係の費用等を支払います。)
抵当権抹消登記申請(残代金の受領を持ってローン完済する場合は、同時に抹消登記申請手続きをおこないます。)

以上を同時に行います。具体的には仲介する私共が段取りしますから安心してください。
 
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